オールオン4は、治療費が数百万円単位になることもあり、少しでも費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。
そんな時に知っておきたいのが医療費控除です。医療費控除を利用すれば、確定申告を通じて支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。
この記事では、オールオン4の治療が医療費控除の対象になる条件や、実際にどのくらい控除されるのかを計算例つきで詳しく解説します。
オールオン4は
医療費控除の対象になる?
治療目的のため医療費控除の
対象になる
オールオン4の手術は、歯の欠損を回復させ、噛む、話すといった機能を回復するための「治療」にあたります。
審美目的ではなく、機能回復を目的として行われる治療にかかる費用は、基本的に医療費控除の対象になります。
国税庁のガイドラインでも、歯科インプラントは治療としての費用であれば控除対象に含まれると明示されています。
交通費も控除できる場合がある
自家用車を除き、通院にかかった公共交通機関の費用は医療費控除の対象です。
たとえば、遠方の専門医院まで通う場合や、術後の定期検診のための交通費も、領収書や日付の記録を残しておくことで申告が可能になります。
ただし自家用車のガソリン代などは含まれないため、注意が必要です。
オールオン4の治療費は
いくらぐらい?
片顎あたりの相場
オールオン4の治療費は、上顎または下顎のいずれか片側でおおよそ200万円〜400万円前後が相場です。
使用するインプラントメーカー、人工歯の素材、歯科医院の設備や保証内容によっても費用は異なります。
上下両顎で治療する場合
上下両顎を同時に治療する場合は、400万〜800万円ほどになることもあります。
ただし、同時治療によって手術回数が減るため、片顎ずつ行うよりも全体的なコストを抑えられるケースもあります。
その他にかかる費用
CT撮影、模型作成、静脈内鎮静法の麻酔費、仮歯など、細かな費用が加算される場合もあります。
見積もりの段階で、どこまでが総額に含まれているかを必ず確認しておきましょう。
オールオン4の費用相場医療費控除の
基本的な仕組み
年間の医療費が10万円を超えると
控除対象
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、所得税の還付と翌年の住民税の減税を受けられる制度です。
たとえば保険などで補填された年間の医療費が200万円であれば、医療費控除額は
(200万円 −10万円※)=190万円
となります。
(※年間の所得が200万円以下の場合は、所得金額の5%)
医療費控除は「所得控除」です。
課税の対象となる所得金額から医療費控除額が控除され、支払うべき所得税が減額します。
給与所得者の場合は、源泉徴収で支払った所得税との差額が還付されます。
高所得者ほど還付金が多くなる
仕組み
医療費控除による還付金の目安は、医療費控除額に所得税率を掛け合わせることで計算できます。
所得税率は課税対象となる所得金額に応じて異なるため、同じ治療費でも、人によって還付される金額は異なります。
つまり、計算の元になる所得が高いほど医療費控除で手元に戻る金額は大きくなります。
| 課税対象となる 所得金額 |
税率 |
|---|---|
| 1,000~1,949,000円 | 5% |
| 1,950,000~3,299,000円 | 10% |
| 3,300,000~6,949,000円 | 20% |
| 6,950,000~8,999,000円 | 23% |
| 9,000,000~17,999,000円 | 33% |
| 18,000,000~39,999,000円 | 40% |
| 40,000,000円以上 | 45% |
参考:国税庁「所得税の税率」
確定申告で手続きが必要
医療費控除を受けるには、毎年2月中旬〜3月中旬に行われる確定申告で申告する必要があります。
給与所得者であっても、医療費控除を受ける場合は自分で確定申告を行う必要があります。
オールオン4の医療費控除
【計算例】
例:治療費300万円の場合の
医療費控除額
・治療費:3,000,000円
・通院交通費:20,000円
・合計医療費:3,020,000円
・保険適用なし(全額自費)
・控除対象額:(3,020,000円 − 100,000円)=2,920,000円
所得税率20%の場合の還付金・
減税額の目安
控除によって課税所得が2,920,000円減少し、
2,920,000円 × 20% = 約584,000円
が、還付または減税の対象となります。
支払方法による違い
医療費控除は、クレジットカード払いやデンタルローン払いでも申告が可能です。
ローンの場合は、実際に支払った金額が対象となるため、契約年に一括で申告できるわけではない点に注意しましょう。
医療費控除の申請方法
必要書類を準備する
医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。
・治療費の領収書(医院発行の明細)
・交通費の記録(日時・経路・金額)
・医療費控除の明細書(国税庁サイトからダウンロード可)
・源泉徴収票(会社員の場合)
・マイナンバーカードまたは通知カード
e-Taxまたは税務署で申請
国税庁の「e-Tax」を利用すれば、オンラインで申告が完結します。
書面提出の場合は、最寄りの税務署へ書類を提出します。
領収書の原本提出は不要
以前は領収書の提出が必要でしたが、現在は明細書の提出と領収書の保管義務(5年間)で代替できます。
提出は求められませんが、破棄せず保管しておきましょう。
医療費控除を受ける際の
注意点
審美目的の治療は対象外
見た目を良くするだけの美容目的(ホワイトニングや審美セラミック)は医療費控除の対象外です。
たとえば、歯を白くしたい、歯並びを美しく見せたいというように審美的な要素が強い場合は、治療行為とはみなされません。
一方で、噛む、話すといった機能を回復させる目的で行うオールオン4は、治療として認められます。
見た目がきれいになったとしても、それが副次的な結果であれば問題ありません。迷った場合歯科医院や税務署に確認しておくと安心です。
保証プランやメンテナンス費は
原則対象外
インプラント治療後の保証延長プランや、数年先までの定期メンテナンス契約は、治療行為そのものではないため控除の対象にならないことがあります。
ただし、治療直後の調整、再診料、消毒など、術後の回復を目的とした通院費は医療費として計上可能です。
保証やメンテナンスが含まれる請求書の場合は、どこまでが治療費でどこからがサービス費か、歯科医院に内訳を明示してもらうと確実です。
デンタルローン契約時の
金利手数料は対象外
インプラント治療は高額なため、デンタルローンを利用する方も多いですが、金利や手数料部分は医療費控除の対象外です。
たとえば300万円のローンを組んだ場合、元金部分は治療費として控除対象になりますが、利息や手数料分は除外されます。
オールオン4のメインテナンス費用医療費控除で損しないため
のポイント
見積もり段階で領収書の内訳を
確認
オールオン4は費用構成が複雑なため、見積もり段階で治療費、検査費、麻酔費、保証費などの区分を明確にしてもらいましょう。
控除対象となるのは、あくまで治療に直接関係する部分です。
歯科医院によっては、最初から医療費控除に使いやすい明細書を発行してくれる場合もあります。
後から申告しやすくするためにも、見積もり時に医療費控除を利用したいと伝えておくとスムーズです。
家族分をまとめて申告
医療費控除は生計を同じくする家族であれば、支払者が誰でも合算できます。
たとえば、夫が家族全員の医療費をまとめて申告することも可能です。
お子さんの虫歯治療や矯正治療、配偶者の通院費、高齢の親の医療費などを合算すれば、10万円の基準を超えやすくなり、控除額が増えるケースもあります。
支払名義が家族で分かれていても、同一生計であれば問題ありません。
領収書、交通費記録を整理しておく
控除を受けるためには支払った金額が明確であることが大切です。
領収書は紛失しやすいため、月ごとに封筒やファイルにまとめて保管しましょう。
また、通院の際の電車やバスの交通費も記録しておくと、控除対象に加えられます。
不明点は税理士または税務署に
確認
医療費控除の判断は、ケースや医院の請求形式によって微妙に異なります。
「これは控除対象になるのか」「ローン払いの場合の扱いは?」といった疑問は、早めに税理士や税務署へ確認しておくと安心です。
とくにオールオン4のような高額治療では、控除額も大きくなるため、正確な申告を行うことで最大限控除を受けることができます。
また、税務署の確定申告会場では無料相談を実施しており、領収書等の書類を持参すればその場でアドバイスを受けられます。
電子申告(e-Tax)を活用する
医療費控除の申告は、国税庁のe-Taxシステムを使うことで、オンライン上で完結できます。
明細書の自動計算機能があり、領収書の枚数が多くてもスムーズに入力できます。
さらに、申告内容の控えがデータとして残るため、翌年以降の申告にも利用できます。
マイナンバーカードを持っている方は、還付スピードも速いため、電子申告がおすすめです。
オールオン4が保険適用されない理由と費用負担を抑える方法
オールオン4の医療費控除
で賢く節税しよう
オールオン4は高額な治療ですが、医療費控除を利用することで実質的な負担を大きく減らすことができます。
治療目的で行うインプラントは医療費控除の対象になり、確定申告を通じて控除を受けられる可能性があります。
計算例でも示したように、数十万円〜百万円近くが戻るケースもあります。
治療を検討している方は、費用だけでなく控除による節税効果まで見据えて計画的に進めるとよいでしょう。
また、領収書の保管や交通費の記録など、日々の準備を忘れずに行うことが大切です。
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総責任者・担当医について
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藤井 政樹
東京医科歯科大学出身/
博士号 取得ドクター
ITI公認インプラントスペシャリスト
(認定医)
当院長は、インプラント治療の世界的な専門家医とされる『ITI公認インプラントスペシャリスト(認定医)』を持つ歯科医師です。東京医科歯科大学歯学部附属病院にて最先端の治療の研鑽を積み、また、歯科医師の先生方に向けた教育・指導者としての役割を担ってまいりました。難症例を含む様々な相談実績、治療経験が豊富にございます。
当院では、通常では大学病院で行うようなケースにおいても、医学的根拠に基づき安全性・確実性を最大限に高めたインプラント治療を行うことが可能です。
藤井 政樹院長は、歯科医師人生の99%をインプラント治療に捧げてまいりました。それら経験を活かし、患者さん一人ひとりのお悩み解決に役立てるよう親身にお応えしております。
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